1.経営革新計画の承認手段手続フロー
1.経営革新計画に関する、各都道府県窓口への問い合わせ
2.経営革新計画の申請書を作成
3.経営革新計画の申請書を提出
4.経営革新計画の承認
2.経営革新計画の実施主体
3.経営革新計画の内容
4.経営革新計画の経営目標
①.経営革新計画の計画期間
②.経営目標の指標(相当程度の向上)
③.経営革新計画の承認の対象となる経営目標
経営革新計画として承認されるためには、上記「付加価値額」「一人あたりの付加価値額」の指標について、経営革新計画期間に応じ、目標伸び率が次の表を上回る必要があります。
経営革新計画の期間 |
「付加価値額」
「一人あたりの付加価値額」の目標伸び率 |
3年 |
9% |
4年 |
12% |
5年 |
15% |
④.経営革新計画の補助的指標について
売上高、生産高、輸送量等、他の指標も補助的指標として記載することができます。これらの指標は、経営革新計画の承認基準の指標とはなりませんが、フォローアップ調査の際などに参考として提出することになります。
5.経営革新計画の計画内容を変更する場合など
経営革新計画に変更がでる場合には、都道府県知事、及び各経済産業局の承認を受けなければなりません。
また、申請者の名称、代表者、住所等の変更が生じた場合は、「承認経営革新計画に係る変更報告書」に根拠資料を添えて提出する必要があります。