経営革新計画の流れ

1.経営革新計画の承認手段手続フロー

経営革新計画の承認を受けるためには、以下のような手続きが必要です。

1.経営革新計画に関する、各都道府県窓口への問い合わせ

対象者の要件、経営革新計画の内容、申請手続き、申請窓口、支援措置の内容等について、各都道府県窓口へ相談します。案件によっては、都道府県ではなく、国の地方機関等、あるいは本省が窓口になることもありますので注意が必要です。

2.経営革新計画の申請書を作成

経営革新計画を作成し、それに基づき経営革新計画承認の申請書を作成します。申請書類のフォームは、各都道府県窓口、および各経済産業局等に用意してあります。
また、一部の自治体のホームページからは、インターネットからのダウンロードも可能です。

3.経営革新計画の申請書を提出

経営革新計画の提出先は、申請案件の内容によって変わります。事前に各都道府県窓口及び各経済産業局に確認しておきましょう。
また、中小企業新事業活動促進法に基づく債務保証、融資、補助金等を利用する場合には、経営革新計画の申請と並行して、それぞれの関係機関と密接な連絡が必要です。

4.経営革新計画の承認

都道府県知事、経済産業局長等により、経営革新計画の承認が行われます。その後、支援機関等による審査を経た上で、助成措置等が決定されます。
経営革新計画事業の実施後、フォローアップのために、経営革新計画の進捗状況についての調査等が行われます。

2.経営革新計画の実施主体

経営革新計画の実施主体として、以下の4つの形態が認められています。

実施主体 経営革新計画の申請方法
単独の中小企業者 中小企業の代表者が、中小企業の全部、あるいは一部の構成員等による経営革新計画をとりまとめた上で申請します。
複数の中小企業者 複数の中小企業者が共同で経営革新計画を策定し、申請することができます。但し、この場合は代表となる会社を決定しなければなりません。代表会社は3社以内です。
代表会社が参加個別企業の経営革新申請書をとりまとめた上で申請します。
単一の組合 組合の代表者が、組合の全部、あるいは一部の構成員等による経営革新計画をとりまとめた上で申請します。
複数の組合による共同申請 複数の組合が共同で経営革新計画を策定し、申請することができます。但し、この場合代表組合を決定しなければなりません。代表組合は3組合以内です。
それぞれの組合の全部あるいは一部の構成員による申請をとりまとめの上、代表組合が申請書をとりまとめて申請書を提出します。

3.経営革新計画の内容

経営革新計画は4つに分類される

経営革新計画の承認を受けるためには、経営革新計画が以下の内容に沿ったものである必要があります。承認の対象となる経営革新計画の内容は、以下の4種類に分類されます。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新たなサービスの開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. サービスの新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動

「経営革新計画」とは、自社にとっての新しい事業である

経営革新計画における、「新たな取組み」とは、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても、承認対象となります。したがって、今までにない極めて革新的な事業でなくても、これまで自分の会社になかった事業であれば承認されます。
ただし、同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、既に相当程度普及している技術・方式等の導入については、経営革新計画の承認の対象外となるため、注意が必要です。

事業活動全体の活性化に大きく資する生産や在庫管理のほか、労務や財務管理等経営管理の向上のための取組みについても、広い意味での商品の新たな生産方式、あるいはサービスの新たな提供方式等として経営革新計画の承認対象となります。

経営革新計画の承認にあたっては、各都道府県、経済産業局等が、申請された経営革新計画の内容に沿って承認すべきか否か判断することとなります。

4.経営革新計画の経営目標

①.経営革新計画の計画期間

承認の対象となる経営革新計画は、3年、4年又は5年のいずれかの期間を設定して作成します。

②.経営目標の指標(相当程度の向上)

経営革新計画における、経営の向上の程度を示す指標として、「付加価値額」又は「一人あたりの付加価値額」を使用します。
付加価値額の定義は、営業利益、人件費及び減価償却費の合計です。

付加価値額 = 営業利益+人件費+減価償却費
一人あたりの付加価値額 = 付加価値額 / 従業者数

③.経営革新計画の承認の対象となる経営目標

経営革新計画として承認されるためには、上記「付加価値額」「一人あたりの付加価値額」の指標について、経営革新計画期間に応じ、目標伸び率が次の表を上回る必要があります。

経営革新計画の期間 「付加価値額」
「一人あたりの付加価値額」の目標伸び率
3年 9%
4年 12%
5年 15%

④.経営革新計画の補助的指標について

売上高、生産高、輸送量等、他の指標も補助的指標として記載することができます。これらの指標は、経営革新計画の承認基準の指標とはなりませんが、フォローアップ調査の際などに参考として提出することになります。

5.経営革新計画の計画内容を変更する場合など

経営革新計画に変更がでる場合には、都道府県知事、及び各経済産業局の承認を受けなければなりません。
また、申請者の名称、代表者、住所等の変更が生じた場合は、「承認経営革新計画に係る変更報告書」に根拠資料を添えて提出する必要があります。

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