資金調達・公的施策支援

資金調達・公的施策支援

公的施策の活用法は、大きく3つに分けられます。

1.法律の認定:中小企業新事業活動促進法(旧経営革新支援法)

対象:全業種(一部除く)

  1. 会社の信用を強化できる
    大企業と違い、大々的な広告宣伝が難しい中小企業が自社の知名度を上げ、社会的信用を強化するための手段として、新事業活動促進法の認定を受けることは非常に有効。新事業活動促進法は、1000社のうち10社しか認定されていないためである。認定企業は、都道府県庁のホームページや新聞に掲載され、営業面で大きな効果を得ることが可能。
    また「金融検査マニュアル:中小企業融資編」に記載されている融資条件の1つである「経営者の資質」をクリアすることができ、対銀行の信用を強化することが可能。
  2. 助成金が有利になる(経営革新補助金)
    新事業活動促進法の承認を得た企業のみが申し込むことができる補助金。金額は都道府県によって異なる。
    未承認の企業は応募できないため、倍率が低く採択される可能性が高くなる。また、他の助成金でも有利に働き、採択の可能性が高くなる。
  3. 融資が有利になる(信用保険法の特例)
    信用保証協会に、普通保証枠とは別の枠が設定される。つまり、保証枠がいっぱいで新規の借入れが不可能であっても、新事業活動促進法の承認を得ることによって、新規の借入れが可能になる。
  4. 金利が有利になる(特別低金利)
    日本政策金融公庫(国民生活金融公庫、中小企業金融公庫が合併)などの政府系金融機関の金利は基準金利があり、それよりも低い特別金利①、②、③が設定されている。特別金利③は基準金利よりも0.4%低い。
    この特別金利③が適用されれば、5億円の融資で年間200万円も利息が安くなる。この差額は毎年発生するため、会社に大きな利益をもたらす。新事業活動促進法の認定企業は、この超低金利の特別金利③を活用できる。

2.助成金・補助金

助成金・補助金とは、融資と違い、返す必要がない貰いきりの資金。

  • 助成金・補助金(雇用関係)
    対象:全業種
    特徴:新規雇用、会社設立、定年延長等の条件が合致すれば、受給できる。
  • 助成金・補助金(研究開発型)
    対象:業種は問わないが、製造業を対象としたものが多い。
    特徴:約3,000種類もあり、金額は500万円〜1億円程度が中心。

3.資金調達

中小企業融資とは、以下のものを指します。

  • 日本政策金融公庫(国民生活金融公庫と中小企業金融公庫が合併)
  • 制度融資

いずれも、低金利で返済期間が長く借りる側にとっては非常に有利な融資です。しかも、民間金融機関では借入れが難しい企業でも借入れが可能であるというメリットがあります。これを利用しない手はありません。

しかし、いくら中小企業融資といえども金融機関は金融機関です。より多くの借入れを有利に行うためには、コツがあります。

また、この他にも、銀行からの融資を断られた場合や、急に資金が必要になった時に対応出来る資金調達も行なっております。

コラム

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