意欲的な中小企業を、国が支援する法律である
中小企業新事業活動促進法は、政府の中小企業政策の転換に伴い、平成11年7月に成立した恒久法です。 その第1条において、「この法律は、経済的環境の変化に即応して中小企業が行う経営革新を支援するための措置を講じ、あわせて経済的環境の著しい変化により著しく影響を受けている中小企業の将来の経営革新に寄与する経営基盤の強化を支援するための措置を講ずることにより、中小企業の創意ある向上発展を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。」とされています。
中小企業新事業活動促進法の目的を分かりやすく説明しますと、新しい事業に取り組む、意欲的な中小企業に対し、国が低金利の融資や助成金・補助金などによって支援をする、ということです。
中小企業新事業活動促進法は、従来にはない、以下のような特徴を持っています。
(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く支援。
経営資源・得意分野に限りがある中小企業の経営革新には、他者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠。このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等との多様な形態による取組みを支援。
事業者が経営の向上についての目標を設定することによって、経営目標を達成するための経営努力を促す制度。 支援する行政側でも、計画実施中に、対応策へのアドバイスや各種斡旋(あっせん)を行い、フォローアップを実施。
下表の資本金、又は従業員数のいずれか一方に該当すれば、中小企業新事業活動促進法の対象になります。
ただし、特例措置として、次の業種については下記のとおりです。
中小企業が新事業活動促進法の承認を受ける場合、まず国の定める指針に基づき「経営革新計画」を作成し、各都道府県知事、あるいは国の各地方機関、本省等に提出し、承認を得る必要があります。
中小企業新事業活動促進補の承認を受けた方は、以下の支援措置を利用することが可能となります。
なお、支援措置を利用する際は、中小企業新事業活動促進法の承認申請と平行して、それぞれの支援機関に相談するとともに、各支援機関の独自の審査が必要となります。 中小企業新事業活動促進法の承認が、支援措置を保証するものではないことは念頭に入れておく必要があります。
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